【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・12 15/令1(行ケ)10136】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,発明の名称を「パロノセトロン液状医薬製剤」とする発明について,平成16年1月30日(優先日:平成15年1月30日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国:米国)を国際出願日とする特許出願(特願2006501686号。以下「原出願」という。)の一部を分割して,平成23年7月28日に新たな出願(特願2011165212号。以下「本件出願」という。)をし,平成26年5月30日,特許権の設定登録を受けた。被告は,平成28年10月27日,請求項117について特許無効審判を請求した(無効2016800125号事件)。原告は,平成29年11月22日付けで訂正請求(以下「本件訂正」という。)を行い,請求項10及び17を削除した。特許庁は,平成30年1月5日,本件訂正を認めた上,本件訂正後の請求項19,1116について特許無効審判請求を不成立とする審決をし,同審決はその後確定した。
被告は,平成30年3月6日,請求項19,1116,18について特許無効審判を請求した。特許庁は,令和元年6月11日,請求項19,1116,18について特許を無効とする旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月20日,原告に送達された。本件審決には,出訴期間として原告に対し90日が附加された。原告は,令和元年10月16日,本件訴訟を提起した。原告補助参加人は本件特許の実施権者であり,同年11月29日,補助参加をした。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の請求項(以下「本件発明1」等という。)のうち,独立請求項であるものは次のとおりである。
【請求項1】a)0.010.2mg/mlのパロノセトロン又はその薬学的に許容される塩;及びb)薬学的に許容される担体を含む,嘔吐を抑制又は減少させるための,少なくとも24ケ月の貯蔵安定性(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/906/089906_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89906