【知財(不正競争):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/令2 12・16/令2(ネ)10031】控訴人:)TOKYOBAS/被控訴人:被控訴人(一 審被告

事案の概要(by Bot):
本件は,アパレルブランド及びアパレルショップを運営する株式会社である控訴人が,かつて控訴人において人材開発チームのマネージャーを務めていた被控訴人Y1及び部長等を務めていた被控訴人Y2に対し,被控訴人らにおいて控訴人の従業員を社会的相当性の範囲を超える態様で違法に引き抜く本件引抜行為をし,その際,不正競争防止法2条1項7号の定める不正競争行為に当たる形態で,控訴人の営業秘密である本件情報を不正に使用したと主張して,民法709条及び不正競争防止法4条に基づき,本件引抜行為及び本件情報の不正使用行為により控訴人が受けた損害額のうち各160万円並びにこれに対する被控訴人ら各自に対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による各遅延損害金の支払を求めるとともに,不正競争防止法3条に基づき,本件情報の使用の各差止めを求める事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したことから,控訴人が控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/908/089908_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89908