【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・12 2/令2(行ケ)10097】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許権の存続期間の延長登録を無効とする審決に対する取消訴訟である。
2手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「痒剤」とする発明に係る特許の特許権者であり,本件特許権について,存続期間の延長登録の出願(出願番号2017700309号)をして,平成30年7月25日に延長の期間を「5年」とする存続期間の延長登録(以下「本件延長登録」という。)を受けた。
(2)被告沢井製薬は,令和2年1月23日,本件延長登録について無効審判(無効2020800003号事件[以下「本件審判」という。])を請求し,被告ニプロは,同年4月10日,本件審判について特許法148条1項に基づいて参加申請をし,特許庁は,同年6月11日,被告ニプロについて,医薬事業を行い,種々の医薬品を現に製造販売しているから,本件特許権について侵害を問題にされる可能性を有しており,延長された本件特許権を無効にすることについて私的な利害関係を有するとして,参加を許可する決定をした。
(3)特許庁は,令和2年7月28日,「特許第3531170号の特許権存続期間延長登録出願2017700309号に基づく特許権の存続期間の延長登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は同年8月6日に原告に送達された。 3当事者適格の有無についての被告ニプロの主張
以下に述べる理由から,被告ニプロは,本件審判の参加人であるにすぎず,特許法179条ただし書の審判の請求人又は被請求人のいずれにも当たらないから,被告適格を有しない。したがって,被告ニプロに対する訴えは却下されるべきである。
(1)特許法148条が定める2種類の参加人の間に相違点がないこと特許法148条1項に基づく参加(以下,同項に基づく参加を「1項参加」といい,同項に基づいて参加した者を「1項参加人」という。)と同条3項に基づく参加(以下,同項に基づく参加を「3(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/910/089910_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89910