【下級裁判所事件:公金支出差止等請求事件/東京地裁/令2 ・11・12/平29(行ウ)450】

事案の概要(by Bot):
日野市は,日野都市計画公園事業第5・4・2号北川原公園の予定地(以下,同事業を「本件都市計画事業」,同公園を「北川原公園」といい,本件都市計画事業の対象区域を「北川原公園予定地」という。)の一部について事業認可を受け(以下,同事業認可を「本件事業認可」といい,その対象区域を「本件施行区域」という。),公園の整備をするとともに,同市のクリーンセンター(以下「日野クリーンセンター」という。)に出入りする廃棄物運搬車両が通行するための道路(以下「本件通行路」という。)を,本件施行区域を含む北川原公園予定地内に整備することとし,本件通行路の整備に係る設計業務委託契約,工事請負契約及び工事監理業務委託契約(以下「本件各契約」という。)を締結し,本件各契約に基づく代金の支払をした。本件は,日野市の住民である原告ら84名が,日野市長であるA(以下「A市長」という。)がした本件各契約の締結が違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告(日野市の執行機関である日野市長)を相手に,A市長に対して損害賠償請求をすることを求める住民訴訟である。1関係法令の定め本件に関係する都市計画法の定めは別紙31のとおりであり,都市公園法(平成29年法律第26号による改正前のもの。以下同じ)の定めは別紙32のとおりである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/912/089912_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89912