【知財(商標権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/令2・12 17/令2(ネ)10040】控訴人:)ティアマリア被控/被控訴人:メス ンテルナショ

事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙2原告標章記載のかばんの形状(以下「被控訴人標章」という。)について原判決別紙1原告商標権目録記載の商標権(以下「被控訴人商標権」といい,その商標を「被控訴人商標」という。)を有し,被控訴人標章の特徴を有する原判決別紙3原告商品目録記載の商品(以下「被控訴人商品」という。)を販売する被控訴人が,被控訴人商品の形態は被控訴人の周知又は著名な商品等表示でもある旨主張した上,控訴人において販売していた原判決別紙4被告商品目録記載のハンドバッグ(以下「控訴人商品」という。)及びそれと同様の形態上の特徴を有するハンドバッグ(その具体的な形態については争いがある。以下,当該ハンドバッグを「バーキンタイプのバッグ」といい,控訴人商品と併せて「控訴人商品等」という。)の形状又は形態は,被控訴人商標と類似する標章であるとともに,被控訴人の周知又は著名な商品等表示と類似する商品等表示(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号,2号)に該当するところ,控訴人商品等を販売した控訴人の行為は商標権侵害又は不競法2条1項1号,2号の不正競争に当たり,控訴人は遅くとも平成22年8月11日から平成30年2月14日までの期間(以下,「対象期間」という。)に控訴人商品等を少なくとも100個販売したと主張して,控訴人に対し,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権又は不競法4条による損害賠償請求権に基づき,次の支払を求める事案である。被控訴人は,これらの請求につき,対象期間を通じて発生した損害について不競法4条による損害賠償請求をし,そのうち被控訴人商標登録(平成23年9月9日商標登録)後の期間に生じた損害については上記の両請求権に基づく請求を選択的にするものである。損害金元金1商標法38条2項又は不競法5条2項によって算定される利益相当損害金168(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/914/089914_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89914