【下級裁判所事件:強盗殺人被告事件/鳥取地裁刑事部/令2 ・11・30/平31(わ)7】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成21年9月29日午後9時40分頃,鳥取県米子市ab番地c所在のホテル「A」(以下「ホテル」という。)新館2階事務所(以下「事務所」という。)において,金品を物色するなどしていたところ,ホテル支配人B(当時54歳。以下「被害者」という。)が同所に入ってきたため,金品を強取しようと考え,同人に対し,殺意をもって,その頭部を壁面に1回叩き付け,頸部をひも様のもの又は手で絞め付けるなどしてその反抗を抑圧し,同所にあった同人管理の現金約26万8000円を強取し,その際,前記暴行により,同人に遷延性意識障害を伴う右側頭骨骨折,脳挫傷,硬膜下血腫等の傷害を負わせ,よって,平成27年9月29日午後2時5分頃,大阪府泉佐野市de丁目f番g号所在のC病院において,前記遷延性意識障害による敗血症に起因する多臓器不全により同人を死亡させて殺害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/917/089917_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89917