【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/令2・12・17 /令2(ワ)3594】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告は著作物であるソフトウェアについて独占的利用の許諾を受けていたところ,被告が上記ソフトウェアを無断で複製し,第三者に公衆送信したことにより,原告は上記独占的利用権を侵害され損害を被ったと主張して,不法行為による損害賠償請求権(民法709条)に基づき,384万8460円及びこれに対する不法行為より後の日である令和元年9月516日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/921/089921_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89921