事案の概要(by Bot):
本件は,福知山市(以下「市」という。)の住民である原告が,市の執行機関である被告に対し,一般廃棄物処理許可事業者(以下,単に「許可業者」ともいう。)である株式会社D(以下「本件事業者」という。)が,平成27年度及び平成28年度に,市が運営する廃棄物処理施設である環境パーク(以下「本件施設」という。)に廃棄物を持ち込む際,事業系一般廃棄物を家庭系一般廃棄物であると虚偽の申告をし,これにより市に手数料差額分の損害を与えたにもかかわらず,被告が本件事業者に対する損害賠償請求権を行使しないことは違法に財産の管理を怠るものであると主張し,市の市民人権環境部環境政策室室長A(以下「A室長」という。),同室次長B(以下「B次長」という。),同室参事C(以下「C参事」という。)及び同室次長補佐E(以下「E次長補佐」といい,A室長,B次長,C参事及びE次長補佐を合わせて「本件職員ら」という。)は,本件事業者が事業系一般廃棄物を家庭系一般廃棄物と偽って持ち込んでいることを知りながら又はこれを容易に知り得たのに,自主申告に基づき家庭系一般廃棄物として取り扱い,事業系一般廃棄物として得られるはずの手数料の徴収を違法に怠ったと主張して,いずれも地方自治法242条の2第1項4号に基づき,本件事業者及び本件職員らに対して,事業系一般廃棄物と家庭系一般廃棄物の手数料差額2年分501万0890円(ただし,E次長補佐については259万5650円)の損害を連帯して支払うよう請求することを求める住民訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/925/089925_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89925