【下級裁判所事件/東京高裁/令2・3・25/平31(ネ)1058】

事案の概要(by Bot):
1本件は,一審原告らが,通信教育事業等を営む一審被告ベネッセに個人情報を提供していたところ,一審被告ベネッセからその管理を委託されていた一審被告シンフォームが更に外部業者に再委託をし,そこから更に業務委託を受けた先の会社の従業員において,私物スマートフォンを用いて当該個人情報を不正に取得し,それらを第三者に売却して外部に漏えいさせたことにつき,1一審被告らには一審原告らの個人情報の管理に係る注意義務違反があった,2一審被告シンフォームは前記従業員の使用者であり,前記従業員の行為につき使用者責任を負う,3一審被告ベネッセは一審被告シンフォームの使用者であり,一審被告シンフォームの注意義務違反につき使用者責任を負うなどと主張して,一審被告らに対し,プライバシーの侵害による共同不法行為又は使用者責任等に基づき,連帯して,一審原告らが被った精神的苦痛に対する慰謝料等の損害賠償金(上記漏えいの当時成年であった一審原告らにつき各5万円,未成年であった一審原告らにつき各10万円)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年7月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2原審は,1上記漏えいが,デジタルカメラの画像転送プロコトルをベースに,音楽・動画ファイルなどの転送を可能にした規格であるMTP(メディア・トランスファー・プロトコル〔MediaTransferProtcol〕の略)対応の私物スマートフォンを用いたものであり,一審被告らにおいて,上記漏えいの当時,そのような方法による情報漏えいに関する予見可能性はなかったとし,一審原告らの個人情報の管理に係る注意義務違反は認められないとした上で,2上記漏えいの当時,一審被告シンフォームと上記従業員との間には実質的指揮監督関係があり,一審被告シンフォームには上記漏えい(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/931/089931_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89931