理由の要旨(by Bot):
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,1本件商標は,「農口」の文字を標準文字により表されてなるところ,本件商標と被告が使用する別紙1の使用例1及び2記載の草書体又は楷書体で「農口」の文字を縦書きしてなる商標とは,外観において類似し,「ノウグチ」又は「ノグチ」の称呼を共通にするものであるから,観念において比較することができないとしても,類似の商標と認められる,2引用商標は,「農口尚彦研究所」の文字を縦書きの楷書体で書してなるところ,本件商標は,引用商標とは外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから,両商標は,非類似の商標であって,その類似性が高いとはいえず,また,原告(請求人)は,原告自身が著名な杜氏であることを前提に引用商標も著名であると主張するのみであり,原告が提出した主張及び証拠によっては,引用商標が原告の業務に係る商品の出所を表示するものとして周知性を有するものとは認められないから,被告が本件使用商標1及び2を本件商標の指定商品に使用したとしても,需要者をして原告の業務に係る商品であると誤認を生じさせるおそれはなく,原告の業務に係る商品と混同を生ずるものとはいえない,3本件使用商標1及び2と引用商標とは相紛れるおそれのない非類似の商標であって,被告が本件使用商標1及び2を使用しても引用商標を想起するということはできないから,被告による本件使用商標1及び2の使用が,品質の誤認を生ずるものであるということはできない,4本件使用商標1及び2をその指定商品に使用しても原告の業務に係る商品と混同を生じさせるおそれはなく,被告が,原告の業務に係る商品と混同を生じさせることを認識していたといえる事情は見いだせないから,被告による本件使用商標1及び2の使用について,商標法51条1項所定の故意(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/934/089934_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89934