【下級裁判所事件:傷害,建造物侵入,人質による強要行 為等の処罰に関する法律違反,逮捕監禁致傷,銃砲刀剣類所持 等取締法違反被告事件/福岡地裁3刑/令2・11・20/令2(わ)477】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 令和2年4月21日午前8時26分頃,福岡市(住所省略)の飲食店「A」店舗兼居宅建物1階出入口付近において,B(当時36歳)に対し,その顔面を拳で殴打するなどの暴行を加え,よって,同人に全治約14日間を要する顔面挫傷等の傷害を負わせた。
第2 正当な理由がないのに,令和2年4月21日午前8時28分頃,前記店店長Cが看守する前記建物に1階店舗部分出入口から侵入し,同日午前8時31分頃から同日午後2時26分頃までの間,同建物3階居宅部分において,D(当時6歳)の身体を背後から抱え込みながら持っていた柳刃包丁(刃体の長さ約28.5センチメートル)及び出刃包丁(刃体の長さ約18.3センチメートル)を同人に突き付け,同人及びE(当時3歳)の動静を監視するなどして同人らを不法に逮捕監禁し,その間,福岡県a警察署警察官Fらに対し,「あいつを呼べ。呼ばんと子供を殺すぞ。」「いいから,あいつを呼んでこい。呼ばんと本当に殺すぞ。1人刺し殺されても,もう1人は助けられるかもな。」などと言い,D及びEを人質にして同人らの父であるBを同建物3階居宅部分に連れて来ることなど義務のない行為をすることを要求し,前記逮捕監禁の際,柳刃包丁及び出刃包丁を突き付けたことによりDに加療約10日間を要する右手指(第3指・第4指)切創,左手部切創,後頚部切創の傷害を負わせた。 第3 業務その他正当な理由による場合でないのに,令和2年4月21日午前8時31分頃,前記建物3階居宅部分において,前記柳刃包丁及び出刃包丁を携帯した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/935/089935_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89935