【下級裁判所事件/東京高裁/令2・10・20/令1(ネ)4457】

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが,いずれも,婚姻後の夫婦の氏として夫は夫の氏,妻は妻の氏を称する旨を記載した届書を提出して婚姻の届出をしようとしたが,「夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫又は妻の氏を称する。」と定める民法750条及び婚姻の届書に「夫婦が称する氏」の記載を求める戸籍法74条1号の各規定(以下「本件各規定」という。)に違反することを理由として,当該届出を不受理とされたところ,本件各規定は,憲法14条1項,24条又は人権に関する国際条約に違反し,国会が本件各規定の改廃等の立法措置をとらなかったこと(以下「本件立法不作為」という。)は違法であり,これにより,法律婚をすることによる法律上の利益を享受することができず,夫婦であることの承認を受けられないなどの不利益を被り,多大な精神的苦痛を受けたと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料として各50万円の支払を求める事案である。原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却し,控訴人らが控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/936/089936_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89936