【下級裁判所事件/東京高裁/令2・11・5/令2(ネ)1093】

事案の概要(by Bot):
被控訴人(原告)は,消費者契約法(以下「法」といい,平成30年法律第54号(以下「本件改正法」という。)による改正前の法を「改正前法」という。)13条1項所定の認定を受けた適格消費者団体であり,控訴人(被告)は,インターネットを使ったポータルサイト「モバゲー」を運営する株式会社である。本件は,被控訴人が,控訴人は消費者との間でモバゲーに関するサービス提供契約(以下「本件契約」という。)を締結するに当たり,法8条1項の不当条項を含む消費者契約の申込み又は承諾の意思表示を現に行い,又は行うおそれがあると主張し,法12条3項に基づいて,控訴人に対し,消費者との間で本件契約を締結するに際し,原判決別紙契約条項目録記載1及び2の契約条項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示を行わないよう求めるとともに,控訴人が同意思表示を行うための事務を行わないことを従業員らに指示するよう求める事案である。原審は,1原判決別紙契約条項目録記載1の契約条項に係る被控訴人の請求を全部認容し,2同目録記載2の契約条項に係る被控訴人の請求を全部棄却したところ,控訴人は,上記1を不服として本件控訴を提起し,被控訴人は,上記2を不服として本件附帯控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/938/089938_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89938