事案の概要(by Bot):
1本件は,学校法人である控訴人が,控訴人の運営する横浜医療専門学校について,あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(あはき師法)2条2項に基づき,視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師養成施設の認定を求める本件申請をしたところ,厚生労働大臣が,視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があるとして,同法附則19条1項に基づき,上記認定をしない旨の本件処分をしたため,控訴人において,同項が憲法22条1項(職業選択の自由),31条(適正手続の保障)等に違反して無効であるなどとして,同処分の取消しを求めた事案である。
2原審は,あはき師法附則19条1項は,視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師の養成施設等を設置しようとする者及びあん摩マッサージ指圧師の資格を取得しようとする視覚障害者以外の者の職業選択の自由を制約するものとして憲法22条1項に違反するということはできない,同条同項の規定が,処分要件等の曖昧不明確さゆえに憲法31条,13条に違反するということはできない,厚生労働大臣が本件処分をしたことが,憲法14条1項に違反する不合理な差別に当たるということはできない等と判断して,控訴人の請求を棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/944/089944_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89944