【下級裁判所事件/東京高裁/令元・6・27/平29(ネ)1296】

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人に個人情報を提供した選定者らが,控訴人を選定当事者として(以下,控訴人,選定者B及び選定者Cを併せて「控訴人ら」という。),被控訴人が株式会社シンフォーム(以下「シンフォーム」といい,被控訴人とシンフォームを併せて「被控訴人ら」という。)にその管理を委託し,シンフォームが更に外部業者に再委託し,再委託先の従業員が当該個人情報を外部に漏えい(以下「本件漏えい」という。)させたことにつき,1被控訴人らにおいて控訴人らの個人情報の管理に注意義務違反があった,2シンフォームは上記従業員の使用者であり,上記従業員の行為はシンフォームの事業の執行についてされたものであるところ,被控訴人はシンフォームの使用者であり,シンフォームの注意義務違反は被控訴人の事業の執行についてされたものであり,本件漏えいにより控訴人らは精神的苦痛を被ったと主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づき,慰謝料として控訴人及び選定者Bについてそれぞれ5万円,選定者Cについて10万円及びこれらに対する情報流出のあった日の後の日である平成26年6月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2原審は,被控訴人に委託元の個人情報取扱業者として個人データの漏えいについて過失があったことを認めるに足りる具体的事実の主張・立証がないとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/945/089945_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89945