事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,(1)別紙2被告書籍目録記載の書籍(以下「被告書籍」という。)のうち,別紙3対比表の黄色マーカーで特定した部分(以下「被告書籍マーカー部分」という。)は,別紙1原告書籍目録記載1ないし3の書籍(以下,それぞれ「原告書籍1」などといい,これらを併せて「原告書籍」という。)中,別紙3対比表の黄色マーカーで特定した部分(以下「原告書籍マーカー部分」という。)の複製に当たるものであるから,被告が,被告書籍を販売,頒布する行為は,原告の複製権(著作権法21条)及び譲渡権(同法26条の2)を侵害し,かつ,被告が,その管理するインターネットサイト上で被告書籍マーカー部分を表示・配信する行為は,原告の複製権(同法21条),自動公衆送信権及び送信可能化権(同法23条)を侵害するものであると主張して,著作権法112条1項に基づき,被告書籍の販売・頒布及び上記ァ
汽ぅ半紊砲Ľ韻詒鏐霆饑劵沺璽ʔ蕊怍❹諒•宗ぜὰ宛璐袷灊儃瑤倭灊佪椎讐修虜校澆瓩魑瓩瓩襪箸箸發法き⊃噉欧猟篁瀚瑤詫祝匹防ⓜ廚柄蔀屐米云\xF22項)として,被告書籍から,被告書籍マーカー部分を削除するよう求め,
(2)被告が,原告との業務委託契約期間満了後1年以内に,インターネットサイト上における司法書士試験受験対策講義配信等を内容とする事業を開始
したことは,上記業務委託契約所定の競業避止義務に違反するものであり,かつ,原被告間の従前の関係も考慮すれば,不法行為にも該当すると主張して,上記(1)の著作権侵害による不法行為責任に加え,競業避止義務違反の債務不履行又は不法行為責任に基づき,合計1202万円(著作権侵害による損害2万円,競業避止義務違反の債務不履行又は不法行為による損害〔合計6200万円を下らない。〕のうち1000万円,弁護士費用200万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年5月(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121012155301.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する