【下級裁判所事件:詐欺被告事件/宮崎地裁刑事部/令2・12 18/令2(わ)65】

罪となるべき事実(by Bot):
第1(令和2年9月25日付け起訴状に係る事実)被告人は,勤務先の金融機関から顧客に対する融資金名目で現金をだまし取ろうと考え,平成29年3月23日から同月24日にかけて,鹿児島市(住所省略)株式会社A銀行A1支店において,情を知らない同支店行員Mを介すなどして,同支店支店長Nに対し,真実は,顧客であるOが自宅をリフォームする予定はなく,融資金をリフォーム資金に充てる意思もないのにこれらがあるように装い,融資金は被告人が自己の用途に費消する意思であるのにそのことを秘し,内容虚偽のリフォーム費用の見積書等の書類を提出して1000万円の融資を申し込み,前記Nに,融資金は前記O方のリフォーム資金に充てられるものである旨誤信させて,同人に対する1000万円の融資を決定させ,よって,同月27日,前記Mに,被告人が管理する前記支店に開設された前記O名義の普通預金口座に現金1000万円を振込入金させ,もって人を欺いて財物を交付させた。
第2(令和2年11月5日付け起訴状第1に係る事実)被告人は,勤務先の金融機関から顧客に対する融資金名目で現金をだまし取ろうと考え,平成29年4月19日,前記株式会社A銀行A1支店において,情を知らない同支店行員Pを介すなどして,前記Nに対し,真実は,顧客であるQが自宅をリフォームする予定はなく,融資金をリフォーム資金に充てる意思もないのにこれらがあるように装い,融資金は被告人が自己の用途に費消する意思であるのにそのことを秘し,内容虚偽のリフォーム費用の見積書等の書類を提出して1000万円の融資を申し込み,前記Nに,融資金は前記Q方のリフォーム資金に充てられるものである旨誤信させて,同人に対する1000万円の融資を決定させ,よって,同月21日,前記Pに,被告人が管理する同支店に開設された前記Q名義の普通預金口座に現金1000(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/950/089950_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89950