【下級裁判所事件:差押禁止債権の範囲変更(差押命令取 )申立事件/神戸地裁伊丹支部/令2・11・19/令2(ヲ)4】

事案の概要(by Bot):
本件は,基本事件の債権差押命令(以下,「本件差押命令」という。)により相手方(債権者)が申立人(債務者)の第三債務者に対する貯金債権(以下「本件貯金債権」といい,同貯金債権に係る口座を「本件貯金口座」という。)を差し押さえたのに対し,申立人が,本件貯金債権の一部につき,その原資がいわゆる持続化給付金の支給を受ける権利であり,給付対象の事業者に現実に確保させなければならないものであるから,差押えは禁止されるべきであるとして,差押禁止債権の範囲変更の申立てとして,本件差押命令の一部取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/951/089951_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89951