【★最判令3・1・12:損害賠償等請求事件/令1(受)1166】結果 :破棄差戻

判示事項(by裁判所):
仮差押債務者が債権の仮差押えを受けた後に第三債務者との間で示談をした場合に当該債権に対する転付命令を得た仮差押債権者が第三債務者に対して示談金額を超える額の請求をすることができないとした原審の判断に違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/952/089952_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89952