罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,自分に嫌気がさすなどし,大阪市内の当時の自宅を出て,行く当てもなく放浪する中,手っ取り早く金品を手に入れるため,
第1 令和2年2月27日午後9時15分頃,神戸市a区bc丁目d番e号付近路上において,Aが同所に駐車した自動車内から同人所有又は管理に係る現金約4万0014円及びキーケース等23点在中の手提げ鞄1個(時価合計約6万8100円相当)を窃取し,
第2 金品を強奪する目的で,同年3月4日午後3時59分頃から同日午後4時34分頃までの間に,福岡市f区gh丁目i番j号k「B店」(以下「店」という)店長C(以下「被害者」という)が看守する同店に正面出入口から侵入した上,客を装って被害者と話をするなどしながら機会をうかがい,同日午後5時頃から同日午後5時41分頃までの間に,同店において,被害者(当時42歳)の背後から襲い掛かり,仰向けに倒れた被害者に跨り,殺意をもって,その頸部を両手で絞め付けて圧迫するなどし,よって,その頃,同店において,被害者を窒息により死亡させて殺害した上,被害者が管理していた現金少なくとも10万7500円を強奪した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/953/089953_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89953