【★最判令3・1・18:遺言無効確認請求本訴,死因贈与契 存在確認等請求反訴事件/平31(受)427】結果:破棄差戻

判示事項(by裁判所):
自筆遺言証書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって同証書による遺言が無効となるものではないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/956/089956_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89956