【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・10/平23(行ケ)10396】原告:ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願の拒絶審決の取消訴訟である。争点は進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件の発明は,タービンの構造に関する発明で,本件補正前後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【本件補正後の請求項1(補正発明,下線を付した部分が補正された部分)】「複数の周方向に間隔を置いて配置されたバケット(18)を支持する,それに沿って軸方向に間隔を置いた位置にホイール(16)を有し,かつ軸線の周りで回転可能なロータ(14)と,
周方向に間隔を置いて配置された翼形部(26)と該翼形部の対向する端部に配置された内側及び外側バンド(28,29)とを有する,軸方向に間隔を置いて配置された周方向のノズル(24)列と,を含み,前記軸方向に間隔を置いて配置されたバケットと前記ノズル列とが,少なくとも1対の軸方向に間隔を置いて配置されたタービン段を形成し,前記バケットが,該バケットを前記ロータホイールに固定するためのダブテール(20)と該バケットの半径方向内端部に沿ったプラットフォーム(40)とを有し,前記プラットフォームと前記翼形部と前記内側及び外側バンドと前記バケットとが,タービンを通る流体流れ用の流路(10)の一部を形成し,前記ホイールの1つの上にある前記バケットダブテールが,前記プラットフォームから半径方向内側の位置に沿った前記ノズル列の1つに向かってほぼ軸方向に延びる突出部(42,44)を支持し,また前記1つのノズル列のノズルが,ラビリンス歯(46,50)を支持し,前記ラァ
咼螢鵐校擷❶ち圧㌃予佗瑤閥Δ冒圧\xAD1つのホイールと前記1つのノズル列との間にあるホイールスペース内に流入する,前記流路からの漏洩流を減少させるためのシールを形成しており,前記プラットフォーム(40)の前縁(70)は,上流方向において半径方向内向きにフレア状にされて,上流側のノズル(24)の内側バンド(28)の後縁の半径方向内側に位置することを特徴とするタービン。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121015142635.pdf



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