事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正は,特許請求の範囲の請求項1の記載を補正することなどを内容とするものであるが,本件補正前後の請求項1の記載は,次のとおりである。
(1)本件補正前の(平成20年10月31日付けの補正による)請求項1
商品に関する情報をコード化した商品情報表示部を有する商品と,前記商品情報の読取部,前記読取部で読み取った情報を文字や画像情報に変換する変換回路,前記文字情報を表示する液晶画面,双方向通信回線を有する携帯端末とからなり,前記商品情報表示部に表示されたコード化された情報に通信情報が含まれており,前記携帯端末が有する双方向通信回線を介して商品管理者へ送信することにより前記商品管理者から返信される商品情報が前記液晶画面に表示されることを特徴とする携帯端末を利用した商品情報システム。
(2)本件補正による請求項1(下線部分が補正箇所)
商品に関する情報を2次元バーコード化した商品情報表示部を有する商品と,前記商品情報表示部の読取部,前記読取部で読み取った情報を文字や画像情報に変換する変換回路,前記文字や画像情報を表示する液晶画面,双方向通信回線を有する携帯端末とからなり,前記商品情報表示部に表示された2次元バーコード化された情報にインターネット情報が含まれており,前記携帯端末が有するインターネット回線を介して商品管理者へ送信することにより前記商品管理者から送信される商品情報が前記液晶画面に表示されることを特徴とする携帯端末を利用した商品情報システム。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121015144117.pdf
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