事案の概要(by Bot):
控訴人は,被控訴人に対し,被控訴人が週刊アスキーに掲載した記事が控訴人の著作権及び著作者人格権を侵害し,かつ,控訴人の名誉を毀損するものであるとして,訂正公告の掲載及び情報の開示を求めたが,原判決は請求を棄却した。
当事者の主張は,原判決「事実及び理由」中の「第2事案の概要」1,2に記載のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121015145501.pdf
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