【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/名古屋高裁民2/ 令3・1・13/令1(ネ)664】

要旨(by裁判所):
難民不認定処分に対する異議申立棄却決定後に取消訴訟等を提起する意思を示していた被退去強制者である控訴人について,集団送還の方法により本国に送還する対象者に選定していたため,送還の前日まで異議申立棄却決定の告知を行わないなどして本国に強制送還した入国管理局の職員の一連の行為は,控訴人の難民該当性に関する司法審査を受ける機会を実質的に奪ったものとして,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとし,被控訴人(国)に対する慰謝料及び弁護士費用の請求を一部認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/991/089991_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89991