【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・1・ 26/令2(行ケ)10039】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,請求項1及び12に係る特許発明の進歩性の有無である。 1特許庁における手続の経緯等
原告は,名称を「熱硬化性コーティングを有する物品及びコーティング方法」とする発明について,平成28年2月3日に特許出願し(優先権主張:2015年2月3日,2015年11月18日及び2016年2月2日〔以下,「本件優先日」という。〕,いずれも米国。以下,「本願」という。甲3),平成29年9月29日付けで手続補正をし,さらに,平成30年8月17日付けで手続補正をした(請求項の数は25。以下,「本件補正」という。甲8)が,同年11月2日付けで拒絶査定(以下,「本件拒絶原査定」という。甲9)を受けた。原告は,平成31年3月12日,拒絶査定不服審判請求をした(不服20193390号。甲10)が,特許庁は,令和元年11月26日,審判の請求を不成立とする審決(以下,「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月26日に原告に送達された。 2本件補正後の特許請求の範囲
【請求項1】(本願発明1)2物品システムにおける感受性の高い物品の腐食を防止するための方法であって,前記2物品システムにおける第1の物品及び第2の物品は,互いに面する表面を有しており,前記2つの物品は,異なる陽極指数を有しており,前記第1の物品の表面にコーティング材を塗布するステップと,前記第1の物品の表面上の前記コーティング材を硬化させるステップと,前記第1の物品の表面を前記第2の物品の表面に接触させて固定するステップとを含み,前記2つの物品は,標準規格GMW17026下での15年シミュレーション試験後における腐食環境への曝露後,実質的に腐食を呈さず,前記コーティング材料は,コーティング中に架橋結合して架橋エポキシコー(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/985/089985_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89985