【下級裁判所事件:公立小中学校における喀痰吸引に必要 な器具の確保処分義務付け等請求事件/名古屋地裁/令2・8・19/ 30(行ウ)79】

事案の概要(by Bot):
原告A(以下「原告子」という。)は,父である原告B(以下「原告父」という。)及び母である原告C(以下「原告母」という。)の長男である。原告子は,声門下狭窄症にり患し,気管カニューレ又はTチューブ(以下,両者を併せて「カニューレ等」という。)を挿管している。本件は,原告らが,原告子が中学校において教育を受けるためには喀痰吸引のための器具(以下「喀痰吸引器具」という。)が必要であり,被告には障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)7条2項の規定する合理的な配慮として原告子のために喀痰吸引器具を取得し,これを維持,保管及び整備する義務があると主張して,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)4条後段の当事者訴訟として,障害者差別解消法7条2項に基づき,別紙物件目録記載の喀痰吸引器具を取得し,その器具を使用に供し得る状態で維持,保管及び整備することを請求するとともに,原告子が甲町立乙小学校(以下「乙小学校」という。)に在学中,1甲町教育委員会(以下「町教委」という。)が原告子の登校の条件として,喀痰吸引器具の準備及びその費用を原告父母(原告父又は原告母の一方又は双方をいう。以下同じ。)の負担とするとともに,原告父母に原告子の登校日に喀痰吸引器具等を持参するよう求めたこと,2乙小学校校長らが,原告子の校外学習に原告父母の付添いを要求したこと,原告子が原告父母の付添いなく通学団に参加することができるよう通学団に属する児童の保護者(以下「通学団の保護者」という。)に働き掛けを行わなかったこと,原告子を水泳の授業に参加させず,又は水泳の授業に高学年用プールを使用しなかったことが障害者基本法4条及び障害者差別解消法7条に違反するなどとして,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,そ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/996/089996_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89996