【下級裁判所事件:地位確認等請求事件/名古屋地裁/令2・ 10・28/平28(ワ)4165】

事案の概要(by Bot):
本件は,自動車学校の経営等を目的とする株式会社である被告を定年退職した後に,期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を被告と締結して就労していた原告らが,期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を被告と締結している従業員(以下「正職員」という。)との間に,労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。以下同じ。)に違反する労働条件の相違があると主張して,被告に対し,以下の金員の支払を求めた事案である。原告甲についてア主位的請求正職員に適用される就業規則等が原告甲にも適用されることを前提に,労働契約に基づき,平成26年8月から平成30年6月の間の本来支給されるべき賃金と実際に支給された賃金との差額及びこれに対する各支払期日の翌日から各支払済みまで商事法定利率(平成29年法律第44号附則17条3項により平成29年法律第45号による改正前のもの。以下同じ。)の年6%の割合による遅延損害金(主位的請求ア及びイ)労働契約法20条違反の労働条件の適用という不法行為に基づく損害賠償として,平成25年8月から平成26年7月の間の本来支給されるべき賃金と実際に支給された賃金との差額175万4475円及びこれに対する本件訴訟提起の日である平成28年9月14日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号附則17条3項により同法による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5%の割合による遅延損害金(主位的請求ウ)前記不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料150万円及びこれに対する本件訴訟提起の日である平成28年9月14日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金(主位的請求ウ)正職員に適用される就業規則等が原告甲にも適用されることを前提に,労働契約に基づき,平成28年年末から平成3(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/997/089997_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89997