【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令2・12・8 /平31(ワ)7979】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の経営する東京都練馬区j町k所在のスーパーマーケット「D」(以下「本件店舗」という。)に利用客として訪れた際,同店舗内で転倒して負傷する事故(以下「本件事故」という。)に遭ったことについて,被告に対し,安全配慮義務違反の不法行為又は債務不履行ないし工作物責任による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金合計147万0483円のうち141万6389円及びこれに対する本件事故日である平成30年4月12日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/999/089999_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89999