【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・11/平24(行ケ)10016】原告:ゾルファイフルーオルゲゼルシャフト/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告の主張には理由があり,審決は違法として取り消されるべきものと判断する。
1認定事実
本願明細書には次の記載がある。
(1)本件補正による補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,上記第2の2記載のとおりである。
(2)発明の詳細な説明には次の記載がある。
【発明が解決しようとする課題】【0004】本発明の課題は,選ばれた新規種類の好ましい発泡剤を用いてポリウレタン硬質発泡材料を製造するための方法を記載することである。更に,本発明の課題は,新規種類の好ましい発泡剤を用いて発泡された硬質熱可塑性プラスチックを製造するための方法を記載することである。・・・【課題を解決するための手段】【0005】出発点は,ペンタフルオルブタン,特に1,1,1,3,3−ペンタフルオルブタン(HFC−365mfc)が一定の他の発泡剤との混合物でポリウレタン硬質発泡材料および発泡された硬質熱可塑性プラスチックの製造に極めて良好に好適な組成物を生じるという意外な認識である。【0006】発泡剤を用いてポリウレタン硬質発泡材料および発泡された硬質熱可塑性プラスチックを製造するための本発明による方法には,発泡剤として,a)ペンタフルオルブタン,有利に1,1,1,3,3!
−ペンタフルオルブタン(HFC−365mfc)およびb)低沸点の脂肪族炭化水素,エーテルおよびハロゲン化エーテル;ジフルオルメタン(HFC−32);ジフルオルエタン,有利に1,1−ジフルオルエタン(HFC−152a);1,1,2,2−テトラフルオルエタン(HFC−134);1,1,1,2−テトラフルオルエタン(HFC−134a);ペンタフルオルプロパン,有利に1,1,1,3,3−ペンタフルオルプロパン(HFC−245fa);ヘキサフルオルプロパン,有利に1,1,2,3,3,3−ヘキ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121016110302.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する