【下級裁判所事件:①所得税法違反,②詐欺,③医薬品、 医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違 反被告事件/広島高裁1/令2・11・10/令2(う)91】結果:棄却

要旨(by裁判所):
医師である被告人が,業として医薬品を不正に代金約9360万円で転売し,その売上を収入から除外して申告することによって所得税合計約4481万円を脱税し,訪問診療や注射を行った事実がないのに,これがあるように装って診療報酬の支払を請求して合計約925万円を詐取したという,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反,所得税法違反及び詐欺からなる事案について,被告人を懲役3年及び罰金1000万円に処した原判決の量刑が是認された事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/000/090000_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90000