【下級裁判所事件:診療報酬請求事件/札幌地裁/令2・2・21 /平31(ワ)808】

要旨(by裁判所):
1本件は,保険医療機関を開設・運営する原告が,医薬品であるエダラボン点滴静注液を患者2名にそれぞれ1回ずつ投与したとして,保険医療機関への診療報酬の審査・支払業務を行う被告に対し,診療報酬請求権に基づき,上記各投与に係る診療報酬及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
2裁判所は,保険医療機関及び保険医療養担当規則に従った「療養の給付」につき被告が診療報酬の支払義務を負い,医薬品の投与が療養担当規則に従った「療養の給付」であるというためには,当該医薬品の添付文書に記載された用法・用量に合致していることを要するとし,原告による各投与は療養担当規則に従った「療養の給付」ということができず,被告は当該投与に係る診療報酬を支払う義務を負わないと判断して,原告の請求をいずれも棄却した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/006/090006_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90006