【下級裁判所事件:請求異議事件/札幌地裁/令2・2・21/令1( ワ)1729】

要旨(by裁判所):
1写真家である被告は,原告が管理するウェブサイト上の投稿により,撮影した写真に係る著作権が侵害されたとして,原告に対し,投稿者の発信者情報の開示を求める訴訟を提起し,開示を命じる確定判決(以下「本件確定判決」という。)を得た。
本件は,原告が,被告に対して,本件確定判決による強制執行が権利の濫用であるなどと主張して,強制執行の不許を求める事案である。
2裁判所は,開示を命じられた発信者情報のうち一部はすでに開示されているとして原告の請求を認め,未開示の発信者情報については,実現されるべき権利の趣旨・内容等に照らし,本件確定判決に基づく強制執行は,60万円を超える部分については権利の濫用となると判断し,上記部分につき強制執行を許さないものとして,原告の請求を一部認容した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/007/090007_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90007