【知財(特許権):特許取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知 高裁/令3・2・8/令2(行ケ)10001】

理由の要旨(by Bot):

(1)本件決定の理由は,別紙「異議の決定」(写し)記載のとおりであり,要するに,本件発明は,次の各文献(以下,順に「甲7文献」ないし「甲9文献」という。)に記載された各発明(以下,順に「引用例1発明」ないし「引用例3発明」という。)に基づいて,当業者が容易に発明することができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものであるというものである。 引用例1:特公昭5821940号公報
引用例2:特開平888206号公報
引用例3:特開2005327789号公報
(2)本件決定が認定した引用例1発明ないし引用例3発明並びに本件発明と引用例1発明ないし引用例3発明との各一致点及び相違点は,次のとおりである(なお,相違点3,5,7については,「一応の相違点」とされた。)。 ア引用例1発明について
(ア)引用例1発明2エチルヘキシルアクリレート399重量部,nブチルアクリレート105重量部,エチルアクリレート140重量部,アクリル酸47.155重量部,グリシジルメタクリレート3.5重量部を重合した(メタ)アクリル酸エステル共重合体
(イ)本件発明と引用例1発明との一致点及び相違点(一致点)「(メタ)アクリル酸エステル共重合体であって,(Aa)(メタ)アクリル酸エステル,(Ab)カルボキシル基および炭素炭素二重結合を有する重合性化合物,(Ac)グリシジル基および炭素炭素二重結合を有する重合性化合物を構成モノマーとして含み,(メタ)アクリル酸エステル共重合体(A)を構成するモノマーの全量を100質量%としたとき,上記(Ab)の配合量b(質量%)が,4≦b≦14を満たす(メタ)アクリル酸エステル共重合体。」である点(相違点1)本件発明は,共重合体が「(Ad)水酸基含有(メタ)アクリル酸エステル」を構成モノマーとして含(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/009/090009_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90009