【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・11/平23(行ケ)10338】原告:メディキット(株)/被告:Y

裁判所の判断(by Bot):
1周知技術の認定の誤り(取消事由1)について
(1)原告は,周知技術Ⅰ〜Ⅲを前提とすれば,技術分野を問わず「ラッチを用いてバネ(付勢手段)の力に抗して一時的に止めている「尖って危険な先端部」を,手動でボタン等をごく短い距離だけ押し込んでラッチを外すことにより,その一時的に止めている「尖って危険な先端部」をバネの力により筒や管に収納する技術」(原告主張周知技術)が周知技術であったと認定すべきであると主張する。しかしながら,原告主張周知技術を周知技術として認定することはできない。その理由は以下のとおりである。
(2)ア周知技術Ⅰについて
(ア)甲10(米国特許第4337576号明細書)には,以下の記載がある(図面は別紙参照)。「[発明の要旨]本発明は,ブレード引込式であって,筒状のツールサポートが内部に配置され作動及び非作動位置間を内部摺動する筒状のバレル部材を有するバレル形のナイフを提供する。バレル部材及びサポート部材間で脱離自在なラッチ手段が協働して,サポート部材を前記作動位置に脱離可能にロックする。前記バレル部材内に配置されたブレードアセンブリが前記サポート部材の一端部と係合して,共に,前記非作動位置へ移動し,そこでは前記ブレードアセンブリが前記バレル部材の一端部から内方に引き込まれ,また前記作動位置へ移動し,そこでは前記ブレードアセンブリの一部が前記バレル部材の一端部から外方に延出する。」(訳文1頁24行〜2頁2行)「[図面の簡単な説明]図1は本発明のナイフのブレードアセンブリが引込若しくは非作動位置にある状態での側面図;図2は,図1の2−2\xA1
線に沿ったナイフの拡大軸方向断面図;
10図3は,全て図1のナイフにその一部として含まれる前端部材,バネ部材,ブレードアセンブリ,及びサポート部材の一端部の拡大展開斜視図;図4は,図3のブレードアセンブリの(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121016111412.pdf



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