【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・2・ 4/令1(行ケ)10106】

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由の要旨は,1本件特許の請求項1に係る発明(以下「本件発明1」という。)及び本件特許の請求項14に係る発明(以下「本件発明14」という。)は,本件特許出願の優先日前に頒布された刊行物である甲第1号証に記載された発明ではないから,原告主張の新規性欠如の無効理由は理由がない,2本件発明1及び本件発明14は,甲1に記載された発明において,相違点に係る構成を想起することは,当業者が容易になし得たものでないから,原告主張の進歩性欠如(同条2項違反)の無効理由は理由がない,3本件発明1及び本件発明14に係る本件明細書の発明の詳細な説明は,当業者に実施可能なように記載されており,同法36条4項1号に規定する要件(以下「実施可能要件」という。)に適合するから,原告主張の実施可能要件違反の無効理由は理由がない,4本件発明1及び本件発明14は,本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたものであり,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できる範囲のもので,同条6項1号に規定する要件(以下「サポート要件」という。)に適合するから,原告主張のサポート要件違反の無効理由は理由がないというものである。 (2)本件審決が認定した甲1に記載された発明(以下「甲1発明」という。),並びに本件発明1と甲1発明の一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア甲1発明甲1aコンピュータが知識ベースを構築する知識ベース構築方法であって,甲1b前記コンピュータに複数のノードそれぞれに対応付けて入力された知識を,前記ノードを定義するノード名称に対応付けられた複数のノードデータを含むデータベースに前記コンピュータが記憶し,更に前記知識を知識記述言語に変換して知識ベースとして記述する記憶ステップと,甲1c前記記憶ステップで記憶された知識を前記コンピュー(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/015/090015_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90015