【下級裁判所事件:死体損壊,死体遺棄,殺人/大阪高裁3 /令3・1・26/令2(う)447】結果:破棄自判

概要(by Bot):
本件は,親を被害者とする殺人1件の事案の量刑傾向から見ると,死体損壊・遺棄を伴うものである上,これを含む犯行全体の態様が悪質であること等に照らせば,相当に重い部類に属する事案であるといえるが,他方で,犯行に至る経緯等を併せ考慮すれば,最も重い部類を超えるほどに悪質な事案ではない。イ事件そのもの以外に関する事情被告人は,1の犯行について,不合理な弁解に終始しており,反省しているとはいえない。他方で,被告人には前科がなく,再犯のおそれも低く,実父が監督を誓約し,被告人も,実父の監督下で更生する意欲を示している。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/018/090018_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90018