事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らが制作して展示した原判決別紙被告作品目録記載の美術作品(以下「被告作品」という。)は,控訴人の著作物である同別紙原告作品目録記載の美術作品(以下「原告作品」という。)を複製したものであり,被控訴人らは控訴人の著作権(複製権)及び著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)を侵害したとして,1被控訴人らに対し,著作権法112条1項に基づき,被告作品の制作の差止めを求め,2被控訴人郡山柳町商店街協同組合(以下「被控訴組合」という。)に対し,同条2項に基づき,被告作品を構成する公衆電話ボックス様の造作水槽及び公衆電話機の廃棄を求め,3被控訴人らに対し,不法行為に基づき,損害賠償金330万円及びこれに対する被告作品の制作,展示日である平成26年2月22日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めて訴えを提起した事案である。原審は控訴人の請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人が控訴し,当審において,著作権につき,仮に複製権侵害が成立しないとしても翻案権侵害が成立すると主張している。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/019/090019_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90019