事案の概要(by Bot):
被控訴人は,社会インフラ関連の商品販売等を業とする株式会社であり,代表者を同じくする関連会社であるナカシマエナジー及び播磨喜水を吸収合併してその権利義務を承継した。本件は,ビジュアル・アイデンティティ(VI)の制作等を目的とする株式会社である控訴人が,被控訴人,ナカシマエナジー及び播磨喜水からの依頼を受けて制作,納品した制作物に関して,報酬の未払いがあり,あるいは,著作権(複製権等)を侵害されたなどとして,被控訴人に対し,次の各請求をしている事案である。(1)パッケージデザインの未払報酬等に関する請求控訴人が,被控訴人に対し,播磨喜水の依頼により制作,納品した原告各パッケージデザイン(原判決別紙原告制作物目録記載1116)に関して,ア未払報酬請求主位的に控訴人と播磨喜水との間のデザイン業務委託契約に基づき,予備的に商法512条に基づき,未払報酬合計1260万1440円及びこれに対する請求の日(訴えの変更申立書送達日)の翌日である平成30年12月28日から支払済みまで年6分(平成29年法律第45号による改正前の商法が定める商事法定利率)の割合による遅延損害金の支払を求める請求イ差止等請求播磨喜水が報酬を支払わずに原告各パッケージデザインを利用し続ける旨明言するなどしたことが,控訴人と播磨喜水との間のデザイン業務委託契約の違反行為に当たるとして,原告各パッケージデザインの使用の差止め及び頒布済みの同デザインに係る電子ファイルの回収・廃棄を求める請求(2)播磨喜水関連原告制作物に関する著作権侵害に係る請求控訴人は,播磨喜水の依頼に基づいて原判決別紙対照表1から5までに記載の播磨喜水関連原告制作物(対照表の左側もしくは上側に「オリジナル」などと表示されたもの。原告制作物1(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/020/090020_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90020