罪となるべき事実(by Bot):
被告人は学校法人A理事長としてその業務全般を統括し同Aの資産を適切に保管管理するなどの業務に従事していたものであるが,不動産の管理等を行う株式会社B及び株式会社Cの各代表取締役を務めていたD,不動産の仲介業等を行う株式会社Eの代表取締役を務めていたF,前記E顧問の肩書きで活動していたG,不動産の売買等を行う株式会社Hの代表取締役を務めていたI,不動産の売買等を行う株式会社Jの代表取締役を務めていたK及び経営コンサルタント事業等を行う株式会社Lの代表取締役を務めていたMらと共謀の上,平成29年7月6日頃,同A所有の大阪市(住所省略)の一部ほか7筆等の土地(計7287.21m2)につき,同Aを売主,前記Cを買主,売買代金を31億9635万1000円とする売買契約を締結し,同月6日,前記Cから株式会社N銀行O支店に開設された同A名義の普通預金口座に,前記契約の手付金として21億円の振込入金を受け,これを被告人が同Aのために業務上預かり保管中,その頃,大阪府泉南郡(住所省略)同支店ほか1か所において,被告人らの用途に充てる目的で,前記21億円を,同口座から株式会社P銀行Q支店に開設された前記E名義の普通預金口座に,同口座から同銀行R支店に開設された前記L名義の普通預金口座に,同口座から同銀行S支店に開設された前記B名義の普通預金口座に,順次,振込送金し,もって横領した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/021/090021_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90021