【下級裁判所事件:消費税等更正処分取消等請求事件/札 地裁/令元・11・29/平29(行ウ)7】

要旨(by裁判所):
一般貨物自動車運送業等を営む株式会社である原告が,その業務に従事した運転手らに支払った金員(本件各金員)につき,これらが所得税法28条1項の「給与等」に当たらないことを前提に,各課税期間に係る消費税及び地方消費税の確定申告において,その一部を課税仕入れに係る支払対価の額として計上し,また,本件各金員についての源泉所得税及び復興特別所得税を徴収しなかったところ,税務署長から,本件各金員は所得税法28条1項の「給与等」に当たり,本件各金員の額は消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないとして,各課税期間における消費税・地方消費税に係る更正処分及び過少申告加算税の賦課決定並びに源泉所得税等に係る納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分を受けたことにつき,これらの処分の各取消しを求める事案において,原告が運転手らに対して支払った本件各金員は所得税法28条1項の「給与等」に該当するとして,原告の請求がいずれも棄却された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/025/090025_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90025