【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・10・11/平24(ネ)10018】控訴人:(株)オビツ製作所/被控訴人:(株)ボークス

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ソフトビニル製大型可動人形の骨格構造および該骨格構造を有するソフトビニル製大型可動人形」とする特許(出願日:平成15年1月22日。登録日:平成18年1月20日。特許第3761523号。請求項の数10。以下,その特許権を「本件特許権1」,その請求項1に係る発明を「本件発明1」という。)及び発明の名称を「可動人形用胴体」とする特許(出願日:平成17年2月1日(平成14年4月23日に出願された特願2002−12326号の一部を特許法44条1項の規定により分割出願)。登録日:平成19年3月9日。特許第3926821号。訂正2010−390049号審決により,特許請求の範囲及び明細書が訂正(以下「本件訂正」という。)され,平成22年7月1日確定。請求項の数