要旨(by裁判所):
介護施設の入所者が食事介助中に意識を消失したが,その際の機序が窒息による機序と整合的でなく,意識喪失から死亡に至る原因を窒息とみるには疑問があるほか,余命が1年程度である疾患を有し,その状態が深刻になっていて,呼吸停止,心停止に至るおそれがあったことからすれば,当該入所者の死因が食事中の窒息にあったとはいえないから,仮に食事介助の際に目を離さず少しずつ食べさせて様子を見る注意義務等の違反があったとしても,こうした過失行為と当該入所者の死亡に因果関係を認めることはできない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/028/090028_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90028