【知財(不正競争):名称使用差止請求控訴事件/知財高裁/ 3・1・26/令2(ネ)10030】控訴人:控訴人(一審被告)/被控訴人 訟代理人弁護士十二

事案の概要(by Bot):
本件は,長唄囃子の普及等の事業活動を行う被控訴人が,「望月」の名称は望月流宗家家元であり「十二代目望月太左衛門」の芸名を有する被控訴人の営業表示として周知であり,控訴人らにおいて長唄囃子の事業活動に被控訴人の上記営業表示と同一の「望月」の名称を使用する行為は他人の周知な営業表示と同一の営業表示を使用するものとして不正競争防止法(以下,「法」という。)2条1項1号の不正競争に該当する旨主張して,控訴人らに対し,法3条1項に基づき,長唄囃子における芸名として「望月」なる名称を称し,同名称を表札,看板,印刷物に表示するなどして使用することの差止めを求める事案である。これに対し,控訴人らは,「望月」の名称について,被控訴人のみの営業表示ではなく,被控訴人の所属する流派のほか,控訴人らの所属する流派など複数の流派で構成される望月流一門全体の営業表示であって,控訴人らとの関係において他人の営業表示には当たらない,控訴人X6の営業表示と被控訴人の営業表示は同一ではない,混同のおそれがない,営業上の利益侵害がないと主張してこれを争っている。原審は,「望月」が,控訴人らにとって他人である被控訴人の周知な営業表示に該当するなどとして,被控訴人の請求を全部認容したところ,控訴人らが控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/030/090030_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90030