【下級裁判所事件/東京高裁/令2・10・23/令1(ネ)5279】

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが,夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定及び夫婦が称する氏を婚姻届の必要的記載事項と定める戸籍法74条1号の規定(本件各規定)は憲法14条1項,24条及び我が国が批准した条約に違反すると主張し,本件各規定を改廃する立法措置をとらないという立法不作為の違法を理由に,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,それぞれ慰謝料50万円の支払を求める事案である。原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却したところ,控訴人らがこれを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/031/090031_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90031