【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・2・ 17/令2(行ケ)10011】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,本願発明は,本願優先日前に頒布された刊行物である引用文献1に記載された発明と引用文献3に記載された事項及び引用文献4ないし7に記載された周知の事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないから,その余の請求項に係る発明について検討するまでもなく,本願は拒絶すべきものであるというものである。引用文献1,3ないし7は,次のとおりである。
引用文献1特表2009−513267号公報引用文献3米国特許出願公開第2013/0090609号明細書引用文献4特開2007136246号公報引用文献5特開2003180833号公報引用文献6米国特許出願公開第2013/0030370号明細書引用文献7国際公開第99/08742号
本件審決が認定した引用文献1に記載された発明(以下「引用発明」という。),本願発明と引用発明の一致点及び相違点は,次のとおりである。ア引用発明カテーテルを使用して,流体の患者への注入や患者の循環系からの除去を可能にする一体型カテーテル及びイントロデューサ針アセンブリであって,流体除去または投入のためにカテーテルに装置を取り付けることができるものであり,隔壁を組み込んだ一体型カテーテル及びイントロデューサ針アセンブリは,カテーテル・アダプタに取り付けられたカテーテルを含むカテーテル・アセンブリと,軸を備えたイントロデューサ針を有する針アセンブリとを備え,カテーテル・アダプタは,遠位端及び近位端を有するとともに中空部を有し,該中空部に隔壁が配置され,近位端及び遠位端を有するカテーテルが,その近位端でカテーテル・アダプタの遠位端に接続され,カテーテルの中空部はカテーテル・アダプタの中空部に開口しており,隔壁(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/032/090032_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90032