【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令2・1 0・23/令2(ワ)11680】

事案の要旨(by Bot):
本件は,レコード製作会社である原告らが,インターネット接続プロバイダ事業を営む被告に対して,被告の用いる電気通信設備を経由したファイル交換ソフトウェアの使用によって,原告らがレコード製作者の権利を有するレコードについての送信可能化権(著作権法96条の2)が侵害されたことが明らかであり,上記のソフトウェアの使用者に対する損害賠償請求等のために必要であるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づいて,別紙3発信者目録の「日時」欄記載の日時頃に「IPアドレス」欄記載のアイ・ピー・アドレスを使用してインターネットに接続していた者についての氏名又は名称,住所及び電子メールアドレス(以下,併せて「本件各発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/033/090033_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90033