結論(by Bot):
以上によれば,所論が主張するその余の点を考慮しても,原判決の量刑は相当であって,これが重過ぎて不当であるということはできない。量刑不当(量刑事情に関する事実誤認を含む。)の論旨は理由がない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/036/090036_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90036