事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「屋根煙突貫通部の施工方法及び屋根煙突貫通部の防水構造」とする発明についての特許に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人において,原判決別紙被告方法目録記載の方法(被告方法)が本件特許の請求項1及び同2に係る発明(それぞれ「本件発明1」,「本件発明2」)の,原判決別紙被告製品目録記載の製品(被告製品)が本件特許の請求項4及び同5に係る発明(それぞれ「本件発明3」,「本件発明4」)のそれぞれ技術的範囲に属し,被控訴人による被告方法の使用及び被告製品の販売が本件特許権を侵害していると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被告方法の使用及び被告製品の製造の差止めを求めるとともに,民法709条及び特許法102条2項に基づき,損害賠償金4752万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成30年4月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件発明1及び本件発明3は新規性を欠き,本件発明2及び本件発明4は進歩性を欠くので,本件各発明に係る本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものであり,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求はいずれも理由がないとして,これらを棄却したところ,控訴人がこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/037/090037_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90037