【知財(意匠権):意匠権侵害行為差止請求控訴事件/知財高 裁/令3・2・16/令2(ネ)10053】控訴人:/被控訴人:

事案の要旨(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を「自動精算機」とする意匠登録第1556717号の意匠権(本件意匠権)を有する控訴人が,被控訴人に対し,原判決別紙被告製品目録記載の券売機(被告製品)の販売等が本件意匠権を侵害するとして,意匠法37条1項に基づき被告製品の販売等の差止めを,同条2項に基づき被告製品の廃棄を,民法709条に基づき損害賠償金1億0400万円(弁護士費用等400万円を含む。)の内金1100万円(代理人費用等100万円を含む。)及びこれに対する遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/038/090038_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90038